「実は既婚者だった」について

最近、婚活パーティやマッチングアプリでの出会いが一般的になってきたことも一因となって1、交際相手が「実は既婚者だった」というご相談が増えてきました。

法的には「貞操権侵害」と言い、誰と性的関係を持つかの意思決定の自由を侵害するものとして、慰謝料の対象であると考えられています。

立場の逆転

一般的な不倫のケース

夫婦の一方が他の異性と不貞関係にあった場合、ほとんどのケースでは、不貞相手(と不貞を行った一方)が、不貞をされた側に対して、慰謝料を支払うことになります。

ある夫婦において、夫が妻以外の女性と不貞行為を行ったならば、妻は夫にも夫の交際相手の女性にも慰謝料請求ができます。当然、夫・妻が逆のパターンもまたしかりです。

その意味で、交際相手の女性または男性は、加害者の立場といえます。

知らなかった場合

ところが、その交際相手の女性または男性が、自分が性的関係を持っている男性または女性が既婚者であることを知らず、不貞にあたることを知らなかった(騙されていた)場合には、話は全く変わってきます。

この場合、妻・夫はその交際相手の女性・男性に何ら請求ができませんし(当然自分の配偶者には慰謝料請求ができます)、交際相手の女性・男性は、自分を騙した男性・女性に慰謝料請求ができる場合があります。

その意味で、交際相手の女性または男性は、被害者の立場といえます。

なお、プロフィールに少しでも嘘があれば直ちに貞操権侵害となるわけではありません。ただ、既婚者か否かというのは、一般的にきわめて重要な要素です。

乗り越えなければならないハードル

どのような認識が必要か

交際相手の女性または男性が加害者になるのか、それとも被害者になるのかはとても重要ですが、それは「既婚者だと知りませんでした」という自己申告だけで判断されるのでしょうか。

自己申告だけで判断されてしまうと、みんなそう言って責任を逃れようとして、今度は不貞相手の責任というものがほとんど認められなくなってしまいます。

そのため、自己申告だけで判断されるものではありません。

本当に既婚者だと知らなかったといえるのか、薄々感づいていたのではないかということがよく問題になります。

多くの既婚者が何かしら怪しい行動をとっています。もちろん、どうあがいてもそれは気付かないよねというパターンもあるのですが。

慰謝料を請求しようとしたところ、逆に相手の奥さんあるいは旦那さんから慰謝料を請求されてしまったというのでは、やってられません。

その意味で、訴訟を起こす場合には特にですが、当事務所では、「本当に知らなかったといえるのか」について、事実関係を入念に聴取するとともに、時には二人のやり取りの内容等を見せていただいたりもしながら、事前に細かく検討するようにしています。

なお、最初に関係を持った時点では知らなかったとしても、その後既婚者だと知らされて、それでも不貞関係を続けていたという例もあります。

その場合、既婚者でもそうでなくても性的関係を持っていたのではないかという疑いも生じますが、そのことだけをもって、貞操権侵害が否定されるとも限りません2

交際の程度

結婚も視野に入れた真摯な交際であると認識していたかどうかを、裁判所は重視する傾向にあります。

例えば、騙された側としても、そもそもワンナイトの関係のつもりだったような場合には、慰謝料は認められにくいといえます。

騙す行為

実は既婚者だった側から、「既婚者か聞かれなかったから答えなかった、だから騙していないんだ」という弁解がなされることがあります。

しかし、裁判所はこのような弁解を安易には受け入れません。

婚活パーティであれば、その参加資格として「独身」が明記されていることが一般的ですし、マッチングアプリでもそのようなものがあります。

そういった点や、知り合った後の言動等から、「独身だ」と明言していなくとも、騙す行為があったと裁判所が認定している例は相当数あります。

例えば「俺も一緒になりたいと思っている」などと言っていれば、「婚」という文字そのものはないにせよ、よほど特別な事情がない限りは、既婚者でないと偽ったと考えられるでしょう。

婚姻関係が破綻していた場合は?

既婚者であっても、例えば離婚に向けて長期間別居していて、婚姻関係が破綻しているといえる場合にはどうなるでしょうか。

このケースですと、もはや不貞ではなく、妻または夫は、配偶者にもその交際相手にも、慰謝料請求ができません。交際相手は加害者の立場にならないといえます。

では交際相手は被害者の立場にもならないのでしょうか。

これについては、判例上は確立されていないと認識していますが、当事務所としては、そうとも言い切れない(貞操権侵害の慰謝料が請求できる場合がある)のではないかと考えています。

なぜならば、婚姻関係が破綻していようとも、戸籍上は配偶者がいたという場合、すぐには結婚ができません(重婚になってしまいます)。

そのため、すぐに結婚できる(婚姻届を提出できる)と思って交際していたのに、実は相手に戸籍上配偶者がいたということになると、やはりその限度で騙されていることになります。そこには自己決定権の侵害があるのではないかとも思われるのです。

そのため、事実関係によっては、婚姻関係が破綻し、不貞にあたらない状況だったとしても、戸籍上妻または夫がいる人物は、交際相手(騙した相手)に対して、慰謝料支払義務を負う場合があるのではないかと思われます。

ところで、婚姻関係破綻は簡単に認められるものではなく、特に夫婦で同居しているのに婚姻関係破綻が認められるケースは珍しいです。

不貞をしている人物が、交際相手に対して、「もう妻(または夫)とは離婚しようと思ってるんだ」「関係は冷え切っている」「ずっと口をきいてない」などと言いながら、実際には家族旅行に行っていたり、子どもの誕生日を一緒に祝っていたりということは、本当によくあります。

そう言われて信じたくなる気持ちは痛いほど分かりますが、だからこそ、不誠実な人物がそういうことを言いがちであるという点は、ぜひ覚えておいていただきたいです。

貞操権侵害の慰謝料

裁判例

慰謝料としては数十万円が認定されている裁判例が多いです。

なお、複数の判例データベースで調べましたが、なぜか東京地方裁判所の事件ばかりが出てきます(もちろん東京以外でも起きていることです)。

・内縁関係があったことを秘して2ヶ月程度交際したことについて慰謝料10万円、その後の手紙による名誉感情の侵害について別途10万円(東京地方裁判所令和4年3月4日判決)

・慰謝料50万円(東京地方裁判所令和2年3月2日判決)

・慰謝料としては20万円、二人で住むつもりで借りたマンションに関する費用で200万円(東京地方裁判所令和元年12月20日判決)

・既婚であったばかりか、複数の女性に対して同様の行為をしていたという事案で、原告それぞれに慰謝料70万円(東京地方裁判所令和5年2月1日判決)

・慰謝料としては80万円、実態のない事業の資金等として支払った金銭的損害で250万5000円(東京地方裁判所平成28年11月30日判決)

考慮要素

判例上確立されているわけではありませんが、騙された側の年齢、子を持つことの希望の有無、交際期間の長短、性的関係のあった期間・回数、騙す行為の内容、騙した側からの結婚の申込みの有無、騙された側の妊娠や中絶の有無、騙した側のその後の態度等は、重要といえそうです。

相手方との交渉

裁判例は上記の通りですが、当事務所で取り扱ってきたケースの中では、交渉の結果、裁判例よりも高い慰謝料額で合意できたことも珍しくありません。

事実関係を丁寧に拾い上げ、証拠関係を緻密に分析し、丁寧に主張を組み立てた上で、相手方と粘り強く交渉をしていくことが重要だと考えています。

既婚者かどうかの見分け方

例えば、一度も相手の家に行ったことがない住所も知らない、週末に会えたことがない、長く交際しているのに家族も友人も紹介してくれない、といった事実は、疑いを生じさせるものです。

マッチングアプリのプロフィールで該当する欄が空欄になっているというのも、少し怪しいです(もちろん「独身」あるいは「離婚」等の虚偽の情報が記載されている例も珍しくありませんし、離婚歴があることを書きたくないから空欄にしているという人もいます)。

相手の給与明細や源泉徴収票を見て、そこに扶養家族がいるかどうかを確認するということも考えられます。しかし共働きで子がおらず扶養家族がいない、あるいは独身だが親を扶養している、といった場合ですと、判断ができません。

ここで、当事務所としては、ある質問をしたときの答えが○○であればクロだと考えていますが、それをここに書いてしまうと、よからぬことを企む人物が対策してしまいますので、ここには書きません。

着衣の下にキスマークを付けてみる(衣服で隠れる部分であれば仕事には影響がない)、仕事の後の時間であれば自分と同じ香水を振りかけてみてみる(家に帰ったときに配偶者がいるのでなければ普通はそんなに困らない、ただし化学物質過敏症等には気を付ける)といった方法もあるそうです。

戸籍謄本(全部事項証明書)を見せてもらえれば、相手が既婚者かどうかは一発で分かります。ごく稀に偽造する人物がいるそうですが、それは普通に犯罪です。

住民票写しだけですと、単身赴任のパターンがありますので、不十分です。

あとは相手の知人・友人に聞くということもあるでしょうし、SNSから分かるパターンもあります。ただし、相手が既婚者でなかった場合、あまりしつこく知人・友人に聞いて回ったりすると、円満な関係が悪化しかねませんので、その点はご注意を。

怪しいなと思ったときのアクション

一度、「既婚者かどうかの見分け方」を試してみるというのも、一つの方法だとは思います。

加害者にも被害者にも転ぶ可能性があるため、いきなり相手の家に行ってインターホンを鳴らしてみるといった方法はおすすめしにくいです。

相手の電話番号も住所も分からないという場合、へたに動いて、相手にアプリやSNSをブロックされてしまうと、相手がどこの誰か分からずじまいで、慰謝料請求が難しくなるという懸念もあります。

そのため、慎重に動く必要があります。 

怪しいなと思った時点で一度、弁護士に相談されてみて下さい。

  1. 実際には、マッチングアプリでの出会いに限定されるものではなく、例えば数年ぶりに再会した男女の片方が知らぬ間に結婚していた、というパターンもあります。ただ、共通の知り合いがいないところから始まるマッチングアプリでは、よからぬことを企む人物が活動しやすいのが問題です↩︎
  2. 東京地方裁判所令和5年12月18日判決は、既婚者であると打ち明けられた後も交際を続けていたという事案において、その他の事実関係から結論において貞操権侵害を認めています ↩︎