令和8年6月5日の最高裁判決(不貞慰謝料)について

令和8年6月5日に、興味深い最高裁判決が出たため、ここで取り上げます。

事案は以下の通りです。

時系列
  • 2007
    夫と妻が婚姻。

  • 2023.6頃
    夫と妻との関係は悪化し、会話をすることがほとんどなく、メールで用件を伝えあう関係になっていた。
    夫は妻に対し、離婚することを考えていると伝え、妻も申し出を了承。妻はAに対し、夫との離婚を考えている旨を伝え、離婚に関する相談をするようになる。
  • 2023.7頃
    夫が妻に対し、養育費等について相談するために弁護士に行くことを伝えた。
  • 2023.8頃
    夫が妻に対し、以降会計を別々に管理すること、互いのプライバシーに干渉しないことを提案し、妻はこれに同意する。妻は離婚届の用紙を入手して、自分の欄に記入する。妻はAに対し、この離婚届を見せ、離婚するつもりであることや、家計を別々に管理することを提案されたことを伝え、メールの内容も見せる。
  • 2023.10.9
    ~10.10
    妻がAの自宅で夜間滞在する(約3時間30分)。

  • 2023.10.15
    ~10.16
    妻がAの自宅で夜間滞在する(約4時間48分)。
  • 2023.11.14
    夫と妻が協議離婚し、別居を開始する。

夫のAに対する慰謝料請求が認められるかが問題になりました。

そこで問題になったのが、Aの認識です。

原審(高松高等裁判所)は、Aが、当該女性(図でいうところの「妻」)から離婚をしたとの報告を受けていた可能性が相当程度あるものの、その報告を鵜呑みにするのは注意が足りないといわざるを得ず、不貞行為に及んだことについて過失があるとし、夫のAに対する慰謝料請求を一部認容しました。

これに対して最高裁判所は、「(A)は、(妻)と(夫)が離婚したと信じたことについては相当の理由があったとはいえないとしても、その婚姻関係が既に破綻していると信じ、かつ、そう信ずるについて相当の理由があったとみる余地がある。そうすると、(A)において、(妻)が(夫)と離婚したと信ずるについて相当の理由があったとはいえないからといって、それだけで直ちにいわゆる不貞慰謝料の請求を認めるために必要な要素である(夫)の婚姻共同生活の平和の維持に係る権利利益を侵害したことについての過失があるということはできない。以上によれば、(A)において(妻)が離婚したと信じたことについて相当の理由があったか否かを検討するにとどまり、(A)において婚姻関係が破綻していたと信じ、かつ、そう信ずるについて相当の理由があったか否かを検討することなく直ちに(A)に過失があるとした原審の判断には、過失に関する法令の解釈適用を誤った違法があるというべきである。」として、審理を高松高等裁判所に差し戻しました。

少し分かりにくいのでまとめると、以下の通りです。

<高等裁判所>

当該女性から、離婚が成立したと説明されていたとしても、実際には離婚が成立していなかった以上は、慰謝料支払義務あり。

<最高裁判所>

弁護士視点では最高裁判所の言っていることは当たり前(高等裁判所の言っていることは少し違和感がある)にも思えますが、それが今回確認されたという点に意義があるように思います。

なお、当サイトの「実は既婚者だったパターン」にもある通り、既婚者でないと信じたかどうかについては、自己申告だけで判断されるべきものではありませんが、それを裁判所が確認したという点にも意義があります。