令和8年4月1日施行の改正民法について

離婚後共同親権を含む改正民法が、本日(令和8年4月1日)施行されました。

内容は多岐にわたりますが、今回はその中の、親の責務に関する規律の明確化と、親権に関する規律の見直し、監護権に関する規律の見直しについて取り上げます。

ポイント1:親の責務に関する規律の明確化

民法817条の12が新設されました。

第1項「父母は、子の心身の健全な発達を図るため、その子の人格を尊重するとともに、その子の年齢及び発達の程度に配慮してその子を養育しなければならず、かつ、その子が自己と同程度の生活を維持することができるよう扶養しなければならない。」

第2項「父母は、婚姻関係の有無にかかわらず、子に関する権利の行使又は義務の履行に関し、その子の利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければならない。」


これらの規定の解釈(読み方)だけで色々議論ができそうなのですが、特に実務的に影響がありそうなのが、父母相互の人格尊重・協力義務(2項)と子の居所指定権との関係です。

今までは、いわば「連れ去った者勝ち」となってしまっていたことが否定できません。(当事務所としてはそれを助長しないよう努めてはきました。)

そこが変わる可能性があります。

法務省のウェブサイトに掲載されている、今回の民法改正に関する「Q&A形式の解説資料(民法編)」(以下は、令和8年1月14日改訂版による)において、「父母双方が親権者である場合において、その一方が何ら理由なく他方に無断で子の居所を変更するなどする場合」等には、「父母相互の人格尊重・協力義務に違反すると評価される場合がある。」(3頁)とされています。(DVや児童虐待の場合は別です。)

もっとも、無断がダメだというときに、どこまでの協議や合意が必要であるか、また協議がなかったことが正当化される背景事情がどのようなものであるかは、今後の課題です。

なお、父母相互の人格尊重・協力義務等に違反した場合について、Q&Aでは「親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性がある。」(6頁)とされています。

ポイント2:親権に関する規律の見直し

親権の帰属に関する変更

民法819条が大きく変更されました。

第1項「父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その双方又は一方を親権者と定める。」
第2項「裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の双方又は一方を親権者と定める。」

第3項「子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父母の双方又は父を親権者と定めることができる。」

第4項「父が認知した子に対する親権は、母が行う。ただし、父母の協議で、父母の双方又は父を親権者と定めることができる。」

第5項「第一項、第三項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。」

第6項「子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子又はその親族の請求によって、親権者を変更することができる。」

第7項「裁判所は、第二項又は前二項の裁判において、父母の双方を親権者と定めるかその一方を親権者と定めるかを判断するに当たっては、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならない。この場合において、次の各号のいずれかに該当するときその他の父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるときは、父母の一方を親権者と定めなければならない。」
一 父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき。
二 父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動(次項において「暴力等」という。)を受けるおそれの有無、第一項、第三項又は第四項の協議が調わない理由その他の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき。」

第8項「第六項の場合において、家庭裁判所は、父母の協議により定められた親権者を変更することが子の利益のため必要であるか否かを判断するに当たっては、当該協議の経過、その後の事情の変更その他の事情を考慮するものとする。この場合において、当該協議の経過を考慮するに当たっては、父母の一方から他の一方への暴力等の有無、家事事件手続法による調停の有無又は裁判外紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第一条に規定する裁判外紛争解決手続をいう。)の利用の有無、協議の結果についての公正証書の作成の有無その他の事情をも勘案するものとする。」 

条文の中で特に重要なポイントとしては、

①これまでは離婚後は単独親権のみでしたが、改正後は単独親権も共同親権も選択できるようになりました。

②一方の親が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるときと、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき(考慮すべき事情については7項2号参照)には、これまで通り単独親権です。

③親権者変更の申立てを子自身も行えるようになり、また裁判所は親権者変更の判断にあたっては、協議の経過(考慮すべき事情については8項参照)やその後事情の変更等を考慮することとされました。

④改正法施行前に離婚した父母(現在子はどちらかの親の単独親権に属している)も、共同親権に変更する申立てができます。(当事務所としても、親権を得られなかった事例で、あの件はぜひその申立てをしたいというものが複数あります。他方で、単独親権のままの方が望ましいのではないかと考えている事例もあります。)

が挙げられます。

さらにQ&Aの中で特に重要なのは、

・単独親権と共同親権どちらにするかは「個別具体的な事情によって判断されるものであるので、どちらが認められやすいということは一概にはいえないものと考えられる」(7頁)、すなわちどちらかが原則で・どちらかが例外という関係にはありません。

・父母の合意がないにもかかわらず、共同親権とすることが望ましい例に該当し得るものとして、「父母間の感情的な問題と、親子関係とを切り分けることができる父母のケース」「当初は高葛藤であったり、容易に合意ができない状態にあったりしたが、調停手続の過程等で感情的な対立が解消され、親権の共同行使をすることができる関係を築くことができるようになったケース」(13頁)等(一部抜粋)が挙げられています。

・父母が共同して親権を行うことが困難な例に該当し得るものとして、「父母の一方が他の一方に対して、誹謗中傷や人格を否定する言動を繰り返しているような場合」がある一方、「父母間に感情的な対立があったとしても、相互の人格を尊重し、子の養育のために最低限のやり取りが可能であるというケースもあり得る。そのような場合には・・・父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮し、父母の双方を親権者と定めるとの判断もあり得る」(14頁)とされています。

・養育費に関連する部分ですが、「親権者ではない親が本来であれば支払うべき養育費の支払を長期間にわたって合理的な理由もなく怠っていたという事情は、共同親権への親権者変更が認められない方向に大きく働く事情であると考えられる。」(15頁)、「離婚後に共同親権と定めたものの、養育費の支払義務を負う親が養育費の支払をしない場合には、そのことのみによって、直ちに単独親権への親権者変更の申立てが認められるものではないが、養育費の支払がされなくなった事情によっては、他方の親の単独親権に変更することが相当であるとの判断がされる場合もあり得ると考えられる。」(16頁)とされています。

どういったケースで単独親権になるのか、どういったケースで共同親権になるのかは、最終的には、今後の家庭裁判所の運用に委ねられることになりますが、少なくとも改正法の意図としては、「単独親権を原則・共同親権を例外」とは考えていませんし、協議離婚ができず調停に進んだというだけで「父母が共同して親権を行うことが困難」とは解釈しないということです。

もちろん、改正法の下でも、単独親権が望ましい例というのは出てくるはずです。

弁護士の責務は、何が最も子の利益になるかを考えた上で、裁判所に対し、法の趣旨を踏まえた議論を行っていくことだと考えています。

なお、最高裁判所平成26年4月14日決定(民集68巻4号279頁)は、元妻(子の実母)の再婚相手と子が養子縁組した後で、元夫(子の実父)が元妻から自身への親権者変更を申し立てた事案に関連して(ただしこの判例は親権者変更自体が争われたのではなく、戸籍事務の取扱いが問題になった、とても珍しい事案です)、「子が実親の一方及び養親の共同親権に服する場合、子の親権者を他の一方の実親に変更することは、同項(=改正前民法819条6項)の予定しないところというべきである。」と判断しています。

すなわち、実母+実父という共同親権も、実母+養父という共同親権も認められるが、養父(現夫)+実父(元夫)という共同親権は本来認められないというものです。

今回の民法改正でもそこの考え方が変わらないのであれば、再婚後養子縁組がされている事案においては、親権者変更の申立てはできないということになりそうです。

親権の行使に関する規律

民法824条の2が新設されました。

第1項「親権は、父母が共同して行う。ただし、次に掲げるときは、その一方が行う。
一 その一方のみが親権者であるとき。
二 他の一方が親権を行うことができないとき。
三 子の利益のため急迫の事情があるとき。」

第2項「父母は、その双方が親権者であるときであっても、前項本文の規定にかかわらず、監護及び教育に関する日常の行為に係る親権の行使を単独ですることができる。」

第3項「特定の事項に係る親権の行使(第一項ただし書又は前項の規定により父母の一方が単独で行うことができるものを除く。)について、父母間に協議が調わない場合であって、子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、父又は母の請求により、当該事項に係る親権の行使を父母の一方が単独ですることができる旨を定めることができる。」

これらの規定は、離婚後にのみ適用されるわけではなく、離婚前の状態と、離婚後共同親権の状態、いずれにも適用されるものです。

そのため、離婚後共同親権が導入されたことによる規定の整備という側面と、従来は解釈に委ねられていた部分を明確化したという側面があるように思います。

例えば、子が大怪我をしてすぐに治療を受けさせなければならないというときに、双方の同意・親権の共同行使なんて悠長なことは言っていられない、片方の親権者が手術の同意をするべきだということは、おそらく多くの人が共感できることなのではないかと思います。

しかし、それがどこまでの怪我であれば、まだどういった治療であれば1項3号に該当するのかということは、突き詰めていくと難しい問題です。

さらには、Q&Aではほかに「DVや虐待からの避難」「入学試験の結果発表後に入学手続きの期限が迫っているような場合」等(20~21頁)が挙げられていますが、やはり微妙な事例というのは存在するでしょうし、事例の集積を待たなければならないのかも知れません。

2項についても、「監護及び教育に関する日常の行為」の内容が問題になります。

Q&Aでは「日々の生活の中で生ずる身上監護に関する行為で、子に対して重大な影響を与えないものを指している。」(21頁)とされていて、「就学時の健康診断の受診」「学校給食に関する手続」「出欠の連絡、個々の教育活動への参加の同意の意思表示」「学校が行う教育相談への対応、子の学校生活に関する照会」「子の心身に影響を与えない薬の決定」等が該当する例に、「入学、退学、転学、留学、休学等手続」等が該当しない例に挙げられていますが(23~24頁、28頁)、これも同様に、微妙な事例が存在しそうです。

なお、子の居所に関する判断(転居)については、「その移動距離にかかわらず、通常は子の生活に重大な影響を与え得るため、同一学区内の転居も含めて、基本的には日常の行為には該当しない。」(22~23頁)とされていることに注意が必要です。

3項については、Q&Aによると、「家庭裁判所の審判等によってされるものであり、私的文書で同項の指定をすることは想定されていない(30頁)」とされています。

ポイント3:監護権に関する規律の見直し

民法766条が改正されました。

第1項「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者又は子の監護の分掌、父又は母と子との交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」

(第2項以下は変更なし)

民法824条の3が新設されました。 

第1項「第七百六十六条(第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定により定められた子の監護をすべき者は、第八百二十条から第八百二十三条までに規定する事項について、親権を行う者と同一の権利義務を有する。この場合において、子の監護をすべき者は、単独で、子の監護及び教育、居所の指定及び変更並びに営業の許可、その許可の取消し及びその制限をすることができる。」

第2項「前項の場合には、親権を行う者(子の監護をすべき者を除く。)は、子の監護をすべき者が同項後段の規定による行為をすることを妨げてはならない。」

監護の分掌や監護者の権利義務に関する規律が整備されたことになります。