令和8年4月1日施行の改正民法について②

前回に続き、民法の改正のうち、今回は養育費に関する部分と、それに関連した民事執行法の改正について取り上げます。

法定養育費

民法766条の3が新設されました。

第1項 「父母が子の監護に要する費用の分担についての定めをすることなく協議上の離婚をした場合には、父母の一方であって離婚の時から引き続きその子の監護を主として行うものは、他の一方に対し、離婚の日から、次に掲げる日のいずれか早い日までの間、毎月末に、その子の監護に要する費用の分担として、父母の扶養を受けるべき子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額その他の事情を勘案して子の数に応じて法務省令で定めるところにより算定した額の支払を請求することができる。ただし、当該他の一方は、支払能力を欠くためにその支払をすることができないこと又はその支払をすることによってその生活が著しく窮迫することを証明したときは、その全部又は一部の支払を拒むことができる。
一 父母がその協議により子の監護に要する費用の分担についての定めをした日
二 子の監護に要する費用の分担についての審判が確定した日
三 子が成年に達した日」
第2項「離婚の日の属する月又は前項各号に掲げる日のいずれか早い日の属する月における同項の額は、法務省令で定めるところにより日割りで計算する。」
第3項「家庭裁判所は、第七百六十六条第二項又は第三項の規定により子の監護に要する費用の分担についての定めをし又はその定めを変更する場合には、第一項の規定による債務を負う他の一方の支払能力を考慮して、当該債務の全部若しくは一部の免除又は支払の猶予その他相当な処分を命ずることができる。」

なお、第1項でいう「法務省令」とは、令和8年4月時点では令和7年法務省令第56号(民法第308条の2の規定による子の監護費用の先取特権に係る額の算定等に関する省令)第2条であり、法定養育費の金額を子一人あたり2万円と定めています。

特に重要なポイントとしては、

①これまでは公正証書や調停等で取り決めない限り、強制力をもって養育費を請求することができませんでしたが、この改正により、協議成立等までの間も、一人あたり2万円は請求できることになりました。

②請求の起算点は離婚成立日です。請求時ではありません。

③算定表等で計算した養育費として相当である金額が2万円を超えるケースは珍しくありませんが、その場合はこれまで通り、相当である金額を、公正証書や調停等により、強制力をもって請求できます。

④他方で、支払能力を欠く場合や生活が著しく窮迫する場合には、それを証明することにより、支払の一部又は全部を拒むことができます。ちなみに、算定表においては、義務者の年収125万円で、権利者の年収が100万円以上の場合、養育費は0~1万円ですので、おそらくこういった場合には支払の一部又は全部を拒むことが認められるのではないでしょうか。

⑤法定養育費が適用されるのは、あくまで令和8年4月1日以降に離婚が成立した夫婦に限られます。それ以前に離婚が成立した夫婦については従来通りです。

ということが挙げられます。

先取特権の付与

民法306条に3号が追加されました。

「次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。
一 (略)
二 (略)
三 子の監護の費用
四 (略)
五 (略)」

民法308条の2が新設されました。

「子の監護の費用の先取特権は、次に掲げる義務に係る確定期限の定めのある定期金債権の各期における定期金のうち子の監護に要する費用として相当な額(子の監護に要する標準的な費用その他の事情を勘案して当該定期金により扶養を受けるべき子の数に応じて法務省令で定めるところにより算定した額)について存在する。
一 第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
二 第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
三 第七百六十六条及び第七百六十六条の三(これらの規定を第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
四 第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務」

柱書でいう「法務省令」とは、令和8年4月時点では令和7年法務省令第56号第1条であり、子一人あたり月額8万円と定めています。

要するに、この範囲(子一人あたり8万円)では、債務名義(強制執行認諾文言付き公正証書や調停調書)がなくとも、養育費に関する合意文書等で差押えができることになり、差押えが以前よりもしやすくなりました。

ワンストップ民事執行

条文が読みにくい上、条文解釈が問題になる可能性は低いため、ここでは条文を引用せず、ポイントだけ記載します。

①財産開示命令や勤務先情報開示1の申立てがあったときは、債権者が申立時に反対の意思表示をしない限り、債権差押命令の申立ても同時にあったものとみなす。(別途申立てをしなくてもよい)(民事執行法167条の17第1項)

②財産開示命令の申立てがあって、支払義務者が財産を開示しなかったときは、債権者が別段の意思表示をしない限り、裁判所は、市区町村に対し、勤務先情報の開示を命じる。(民事執行法167条の17第2項)

  1. 正確には、「債務者の給与債権に係る情報の取得」(民事執行法206条)であり、最高裁規則によれば、市町村が提供すべき情報は、「給与の支払をする者の存否並びにその者が存在するときは、その者の氏名又は名称及び住所(その者が国である場合にあっては、債務者の所属する部局の名称及び所在地)」、日本年金機構等が提供すべき情報は、「報酬又は賞与の支払をする者の存否並びにその者が存在するときは、その者の氏名又は名称及び住所(その者が国である場合にあっては、債務者の所属する部局の名称及び所在地)」です。 ↩︎