婚姻費用と養育費の違い
養育費とは何か
まずは、よく耳にすることのある「養育費」という言葉についてです。
一般財団法人法曹会発行の「養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究」(第1版)によれば、「養育費とは、民法766条1項所定の「子の監護に関する費用」すなわち、非監護親が監護親に支払うべき未成熟子の養育に要する費用」とされています。
といっても、少し分かりにくいのですが、養育費の請求とは、お子さんを監護している側が、監護していない側に対して、お子さんの生活費の一部の負担を求めるものだといえば、イメージ的には分かりやすいかと思います。
なお、誤解されることがあるのですが、養育費というのは、お子さんの生活費の全部をカバーするものとして計算されているわけではありません。
後述の通り、基礎収入を割り付けたもの、分かりやすくいえば、一つのパイ(監護していない側の収入)を本人とお子さんとで分け合うものですので、その収入が低くなるにしたがって、養育費の額も低くなります。
婚姻費用とは何か
それに対して「婚姻費用」という言葉は、家庭裁判所実務ではきわめてよく出てくるのですが、世間一般ではあまり馴染みがないように思います。
上記書籍によれば、「婚姻費用とは、民法760条所定の「婚姻から生ずる費用」、すなわち、婚姻家庭が、その資産、収入及び社会的地位等に応じた通常の社会生活を維持するために必要な費用」とされています。
といっても、少し分かりにくいのですが、婚姻費用の請求とは、①お子さんがいない場合には、夫婦のうち収入が低い側が高い側に対して、自身の生活費の一部の負担を求めるもの、②お子さんがいる場合には、監護している側が、監護していない側に対して、ご自身とお子さんの生活費の一部の負担を求めるものだといえば、イメージ的には分かりやすいかと思います。
この表現はあくまで分かりやすく伝えるためのイメージですので、当てはまらないケースもあります。
婚姻費用か養育費か
ある特定の夫婦間において、婚姻費用と養育費が同時に問題になることはありません。(一人の人物にとって、両方が同時に問題になることはあり得ます。例えば夫が妻と別居しており、かつ妻とは別の女性との間に子がいる場合です。この場合、妻からは婚姻費用の請求があり、別の女性からは養育費の請求がなされるということはあるでしょう。)
離婚が成立するまでは婚姻費用、離婚が成立した後は養育費というのが、基本です。お子さんがいない場合には、離婚が成立するまでは婚姻費用で、そこで終わりです。
その意味で、婚姻中の妻が夫に対して、あるいは夫が妻に対して、婚姻中の養育費を請求するということは通常考えにくく、基本的には婚姻費用の請求がなされることになります。
じゃあ婚姻費用分担調停をやっていた場合、離婚後に、養育費請求調停をやり直さなければならないかというと、それはどちらにとっても二度手間ですので、婚姻費用算定時に基礎とした双方の収入から養育費の金額を算定して、離婚成立時に合意することが多いです。
婚姻費用や養育費の計算方法
算定表と元となる考え方
上記書籍や裁判所のウェブサイトにも掲載されている表、いわゆる「算定表」に基づいて計算することが多いです。
ご興味があれば、「平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について」で検索してみてください。
ただし、算定表ではどの収入パターンでも2万円程度の幅がありますし、また事情に応じて、それより高額あるいは低額となる例もあります。
また、お子さんが4人以上いる場合や、双方がそれぞれお子さんを監護している場合は、算定表には該当する項目がありません。
その場合には、算定表の元となっている考え方に立ち返って計算することになります。
元の考え方をかいつまんで説明しますと、大人の生活費を100としたときに、0歳から14歳までの子の生活費が62、15歳以上の子の生活費が85であることを前提に、当事者双方の基礎収入(総収入に対し、給与所得者は基礎収入割合38~54%、自営業者は基礎収入割合48~61%)を割り付けたものということになります。
収入の見方
算定表で見るにしても、元の考え方に立ち返るにしても、双方の収入をどうみるかが問題になります。
第一に、給与所得者であれば、その実際の収入を基礎として、婚姻費用や養育費を算定することが一般的です。
第二に、自営業者であれば、確定申告書上の所得を基本としつつも、個別具体的に検討する例が多いです。後述します。なお、その中間ともいえる形態、すなわち法人を持っていてそこから給与が支払われているが、実態としては個人に近いような場合があります。この形態については、個別的検討が必要です。
第三に、無職者であれば、収入ゼロとみることもありますが、潜在的稼働能力として100~120万円の収入はあるものとして取り扱うことが一般的です。専門資格をもっている場合等に、それより高額での潜在的稼働能力が認められることもあります。
自営業者の場合
収入に関して特に問題になることが多いのが、自営業者が支払義務者であり、確定申告では所得はきわめて低額あるいは赤字ということになっているが、生活実態に明らかに合っていないという場合です。
贅沢な暮らしをしつつ、年収は100万円だから、婚姻費用2万円(もちろん子の人数・年齢、権利者の収入等によって変わります)などというのは、さすがに妥当性を欠くのではないかという問題意識です。
この場合、当該支払義務者がその確定申告通りの収入であると主張している場合には、当事務所のこれまでの経験上、調停では合意ができず、審判に移行していることが多いです。
そこでは、義務者の確定申告書の内容について細かく確認し、収支に関して可能な限り証拠収集し、精緻な主張を組み立てることが必要になります。
その結果、確定申告よりもかなり高額の収入(潜在的稼働能力)が認められ、それに見合った婚姻費用や養育費が認められた例が少なくありません。
増減額事由について
婚姻費用や養育費が一旦計算できたとしても、それに対して増減額事由が認められる場合があります。
例えば、難病に罹患しており、その治療費として毎月高額の支出が見込まれる場合等です。
とはいえ、全体の中で、そのような増減額をしている割合というのは、あくまで肌感覚ですが、多くはありません。
特別支出について
婚姻費用や養育費が一旦決まったとしても、それとは別枠で、特別支出として、義務者に負担を求めることができる場合があります。
例えば、私立学校の入学金として30万円かかったというときに、その負担をどうするかという問題です。
これについては様々な考え方があります。
そもそも負担を求めることができるかという点では、例えばその私立学校に行かせることについて、権利者だけで決めたのか、それとも義務者も関与したのかというのも問題になります。
負担を求めることができるという場合も、30万円全額というのは基本的には難しく、一部となる例がほとんどです。
既払金等について
一旦月額が決まり、特別支出の負担の有無・金額が決まったとすると、次に既払金についても考える必要があります。
過去の未払分が問題になるときに、既に○万円は支払ったからそこは差し引きましょうというのが、既払金です。またそれに類するものとして、月額10万円を支払ってもらうことが決まったけれども、義務者が今後も別で毎月支払わなければならないものがあるため、振り込むのはそれを差し引いた金額にすべきではないかという話があります。
ここできわめてよく問題になるのは住宅ローンですが、他に携帯電話代(権利者と同居中のお子さんの電話回線が、義務者の家族回線になっていて、切り離せない場合等)等も問題になることがあります。
住宅ローンについては、支払中の金額のうち、どの部分を資産形成とみて、どの部分を家賃とみるかが、問題になります。
例えば権利者が住んでいる自宅について、義務者が毎月8万円の住宅ローンを支払っていたとします。8万円のうち5万円が資産形成、3万円が家賃負担部分という計算になる場合(これをどうやって計算するかも一つの問題ではあるのですが)、月額10万円(上記の例)のうち3万円については義務者は今後も支払を続けることになるため、振り込まれるのは差額の7万円ということになります。
重要なこと
双方が給与所得者であり、増減額事由や特別支出、既払金の問題がないような場合には、話は簡単です。
しかし実際には、特に調停になっている中ではそういったケースはさほど多くはありません。そのため、損をしないためには、できれば弁護士に依頼いただき、そのケースの個別具体的事情を取り上げ、多数の審判例、裁判所実務の考え方を踏まえて主張していくことが重要です。
